
古物商許可
古着屋さん・リサイクルショップ・ヴィンテージ・アンティークショップをはじめたい方!古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物法に基づき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができません。 古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。 |
古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。 複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。 新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署保安係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けて下さい。 |
次に該当する方は、許可を受けられません。
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平成12年4月の民法改正により、禁治産、準禁治産制度が「成年後見制度等」に変更となり、成年被後見人・被保佐人に該当しない者であることを証明するには、身分証明書と登記事項証明書の両方が必要ですので注意して下さい。
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(大阪府警HPより)
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