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お知らせ |
風俗営業許可は、営業所の所在地を管轄する警察署に対して申請します。主に
人的基準、構造的基準、場所的基準等を審査されます。
まずは、風俗営業種別から・・・。
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1号営業→ |
設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 |
(キャバレー) |
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2号営業→ |
設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
(待合・料理店 |
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3号営業→ |
設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業 |
(ナイトクラブ) |
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4号営業→ |
設備を設けて客にダンスをさせる営業 |
(ダンスホール |
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5号営業→ |
設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を十ルクス以下として営むもの |
(喫茶店・ |
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6号営業→ |
設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客室を設けて営むもの |
(喫茶店・ |
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7号営業→ |
設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
(まあじやん屋・ |
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8号営業→ |
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 |
(ゲームセンター) |
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☆人的基準(風適法第4条1項):申請者や管理者として不適当でないかどうか。
☆構造的基準(風適法第4条2項1号):建物の構造基準が営業の内容とあっているかどうか。
☆場所的基準(風適法第4条2項2号):風俗営業をしてはいけない地域に属してないかどうか。
*法第4条第1項〜第9号に該当する者は許可を受けることができない。
・1年以上の懲役若しくは禁錮に処せられた者又は法に規定する無許可風俗営業や売春防止法等の指定罪種の規定に違反し、1年未満の懲役若しくは罰金に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・暴力団員〜風営適正化法規則5条に掲げる罪を犯す恐れのある者
・アルコール、麻薬、大麻、覚せい剤の中毒者
・法令に違反し、行政処分を受け許可を取り消され、5年を経過してない者等
・営業能力のない未成年者
*接待飲食等営業* 1号営業から6号営業のこと。
*遊技場営業* 7号営業から8号営業のこと。
☆ご自分が取りたい許可は、風適法でいうところのどの許可にあたるのかを確認しなければなりません。
ご不明な点は、当事務所(info@gyoseishoshi-tateishitomomi.com)までご相談ください!
☆風俗営業種別☆
1号営業(キャバレー、3号営業ナイトクラブ)
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一室の面積を66平方メートル以上とし、ダンスをさせる客室部分の床面積を、おおむね5分の1以上とすること。 |
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客室内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 |
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客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 |
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善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する広告物、装飾、その他の設備を設けないこと。 |
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営業所の照度が5ルクス以下にならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
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騒音又は振動の数値が条例で定めた数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
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客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。但し営業所以外直接通ずる客室の出入り口については、この限りではない。 |
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2号営業(社交飲食店) |
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客室の面積は、和風の客室に係るものにあっては、1室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては、1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。但し、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。 |
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ダンスの用に共するための構造又は設備を有しないこと。 |
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客室内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 |
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客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 |
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善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する広告物、装飾、その他の設備を設けないこと。 |
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営業所の照度が5ルクス以下にならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
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騒音又は振動の数値が条例で定めた数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
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客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。但し営業所以外直接通ずる客室の出入り口については、この限りではない。 |
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4号営業(ダンスホール) |
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ダンスさせるための営業所の部分の床面積は、1室の床面積を66平方メートル以上とすること。 |
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営業所の照度が10ルクス以上に保たれていること。 |
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客室内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 |
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客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 |
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善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する広告物、装飾、その他の設備を設けないこと。 |
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騒音又は振動の数値が条例で定めた数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
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客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。但し営業所以外直接通ずる客室の出入り口については、この限りではない。 |
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5号、6号営業(低照度飲食店、区画席飲食店) |
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客室の床面積は、1室の床面積を5平方メートル以上とすること。 |
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客室内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 |
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客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 |
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善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する広告物、装飾、その他の設備を設けないこと。 |
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営業所の照度が5ルクス以下にならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。(5号営業) |
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営業所の照度が10ルクス以上に保たれていること。(6号営業) |
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騒音又は振動の数値が条例で定めた数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
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客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。但し営業所以外直接通ずる客室の出入り口については、この限りではない。 |
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ダンスの用に共するための構造又は設備を有しないこと。 |
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7号営業(まあじゃん屋、ぱちんこ屋) |
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ぱちんこ屋等にあっては、当該営業の用に共する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。 |
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営業所の客の見やすい場所に、おおむね客室床面積の10%以上の賞品を提供する設備を設けること。 |
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まあじゃん屋で個室を設置する場合 |
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客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 |
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善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する広告物、装飾、その他の設備を設けないこと。 |
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騒音又は振動の数値が条例で定めた数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
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客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。但し営業所以外直接通ずる客室の出入り口については、この限りではない。 |
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営業所の照度が10ルクス以上に保たれていること。 |
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8号営業(スロットマシン、テレビゲーム機) |
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遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。 |
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客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 |
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善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する広告物、装飾、その他の設備を設けないこと。 |
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騒音又は振動の数値が条例で定めた数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
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客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。但し営業所以外直接通ずる客室の出入り口については、この限りではない。 |
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営業所の照度が10ルクス以上に保たれていること。 |
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