1、動物愛護に関する基本指針や推進計画が定められました
2、動物取扱業務が届出制から「登録制」になります。
*悪質な業者は登録拒否されたり、登録の取り消しや業務停止命令を受けます。
*氏名や登録番号等を記した標識の掲示が義務付けられます。
*「動物取扱責任者」の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務付けられます。
*新たに、動物との触れ合い施設・インターネットによる動物販売等の飼育施設を持たない業者にも義務付け
*動物の健康と安全の確保に加えてなき声等による迷惑の防止も義務付けられました。
☆動物取扱業☆(販売、その取次ぎ、又は代理を含む)
保管・貸し出し・訓練・展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む)等を行う業のことをいいます。
3、個別識別措置の普及促進が図られます。
*動物の所有者を明らかにするために、個別識別措置を行うよう努めなければなりません。そのガイドラインは環境 大臣が定めます。
4、特定動物の飼育が全国一律の許可制となります。
*特定動物・・・・・クマ・ワニなど、人の生命等に害を加えるおそれがある動物。その種類は政令等で定められます
*特定動物の飼育をする場合、都道府県知事等の許可が必要です。許可に当っては、マイクロチップ等の個体識別装置が義務付けられます。
5、学校、地域、家庭での動物愛護管理の普及啓発が推進されます。
*動物の愛護管理の普及啓発を推進するため、教育活動等が行われる主な場所として(学校、地域、家庭等)と明記されます。
6、実験動物の福祉の向上を図ります。
*配慮事項として「3Rの原則」が明記されます。
3R・・・・・国際的に普及・定着してる動物実験及び実験動物の福祉の基本理念
@動物の苦痛の軽減(Refinement)
A使用数の削減(Reduction)
B代替法の活用(Replacement)
7、罰則等が強化されます。
*愛護動物に対する虐待や遺棄の罰金が30万円以下から50万円以下に強化されます。
*動物の所有者は、動物由来感染症の予防のための注意を払うよう努めなければならないなどの各種措置がもり込まれてます。
今までは、事前の届出でしたが、今回の改正で事前の登録制(許可制)に変更されました。
それに伴い、今までよりも登録(許可)要件が厳しくなり、違反した場合には登録の取り消しや、業務停止命令が出されることにもなりました。
登録には有効期限(5年)があり、5年ごとに更新手続きが必要です。
この登録を受けるためには、全国一律に、事業者ごとの動物取扱責任者の設置が義務付けられました。
☆現在、届出済の動物取扱業者様は・・・☆
現在、届出を行って営業されてる動物取扱業者様は、施行までは今のまま営業できますが、施行後1年以内に登録の手続きを済ませなければなりませんので、お気をつけください。
(平成18年6月1日から1年以内に施行)
登録手続きのこと等で、わからないこと等ございましたら、ご遠慮なく当事務者までお問い合わせ下さい。
メール&FAX(020-4665-4370)は24時間、土日も受付中です。
| その他 |
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| 各都道府県等の条例にもお気をつけ下さい! |
この法律以外でも、各都道府県等によって条例でのきまりがあります。 |
該当の窓口に尋ねるか、当事務所にお尋ねください。 |
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| 動物取扱責任者とは? |
動物取扱責任者(各営業所ごとに選任します)
動物取扱責任者になるためには次の要件のいずれかに該当しなければなりません。
(1)営もうとする動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験があること
(2)営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について
一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
(3)公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、
営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を
習得していることの証明を得ていること。 |
動物取扱責任者は、法律で決められた研修(都道府県知事が開催)の受講義務があります。( ※都道府県等の条例によって規制内容が変わる場合があり)
(1) 1年に1回以上
(2) 1回当たり3時間以上
(3)研修内容 : 動物の愛護及び管理に関する法令(条例を含む)
飼養施設の管理に関する方法
動物の管理に関する方法・動物取扱業の責務の実施に関すること
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動物取扱責任者は
「事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること」も必要となります。
動物取扱責任者になるには、「実務経験」か「知識・技術の証明」が必要となり、更に職員に対して指導できる能力も必要となります。 |
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動物取扱業の対象となる業種・業態の一覧
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業種
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業の内容
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該当する業者の例
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販売
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動物の小売及び卸売り並びに
それらを目的とした繁殖又は
輸出入を行う業
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小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖
又は輸入を行う業者、露店等における
販売のための動物の飼養者、
施設を持たないインターネット等による
販売業者
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保管
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保管を目的に顧客の動物を預かる業
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ペットホテル業者、美容業者(動物を
預かる場合)、ペットシッター
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貸出し
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愛玩、撮影、繁殖その他の目的で
動物を貸出す業
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ペットレンタル業者、映画等のタレント・
撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
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訓練
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顧客の動物を預かり訓練を行う業
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動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
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展示
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動物を見せる業(「ふれあい施設」を
含む)
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動物園、水族館、動物ふれあい
テーマパーク、移動動物園、
動物サーカス、乗馬施設
(「ふれあい」を目的とする場合)、
アニマルセラピー業者
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※下線部分:平成18年の法改正施行により、今後、新たに規制対象に組み入れられる
こととなる業者
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登録の必要な動物の対象範囲
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哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物。
ただし、畜産農業に係る動物及び実験等に利用されることを目的に飼養又は
繁殖・生産される動物を除きます。
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登録の対象とならないもの
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1
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畜産農業に係る動物や実験動物のみを取り扱っている業者
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2
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保管や訓練を業として行なっているとはいえないもの
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(例)
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動物検疫所、警察が所有する警察犬訓練施設、獣医師法第3条の
届出を行った動物診療所
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(注意)動物診療所が業として保管、訓練を行なっている場合は対象と
なります。
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登録の単位・手数料・有効期間
登録は事業所ごと、業種(販売、保管、貸出し、訓練、展示)ごとに1件ずつ登録が必要です。
手数料は、1業種15,000円(大阪府証紙で納付)です。なお、複数業種を同時に
登録申請される場合は、以下同じ事業所で1業種増えるごとに7,500円かかります。
有効期間は登録された日から5年です。有効期間がくる前に、更新の手続きが
必要となります。 |
例) 同じ事業所で、「販売」と「保管」の新規登録をする場合
→ 登録は2件となります。
1件目15,000円と2件目7,500円で合計22,500円必要です。
(※ただし、同時に登録申請される場合のみです。)
同じ事業所で、「販売」と「保管」と「貸出し」の新規登録ををする場合
→ 登録は3件となります。
1件目15,000円と2件目7,500円と3件目7,500円で合計30,000円必要です。
(※ただし、同時に登録申請される場合のみです。) |
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