動物の愛護及び管理に関する法律施行令


昭和50年4月7日
政令第1 0 7 号
一部改正昭和54年9月4日
昭和63年9月6日
平成3年9月25日
平成10年12月28日
平成11年11月17日
平成12年6月30日
平成12年9月29日
平成17年12月28日
(特定動物)
第1条動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第26条
第1項の政令で定める動物は、別表に掲げる種(亜種を含む。)であって、
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平
成17年政令第169号)別表第1の下欄に掲げる種(亜種を含む。)以外の
ものとする。
(国庫補助)
第2条法第35条第6項の規定による国の補助は、収容施設、殺処分施設
又は焼却施設の設置に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に
基づいて算定した額の2分の1以内の額について行うものとする。

別表(第1条関係)

科名 種名
1 哺乳綱
    (1) 霊長目
おまきざる科 ホエザル属全種 クモザル属全種 ウーリークモザル属全種
ウーリーモンキー属全種
おながざる科 マカク属全種 マンガベイ属全種 ヒヒ属全種 マンドリル属全種
ゲラダヒヒ属全種 オナガザル属全種 パタスモンキー属全種 
コロブス属全種 プロコロブス属全種 ドゥクモンキー属全種 
コバナテングザル属全種 テングザル属全種リーフモンキー属全種
てながざる科 てながざる科全種
ひと科 オランウータン属全種 チンパンジー属全種 ゴリラ属全種
    (2) 食肉目
いぬ科 イヌ属のうちヨコスジジャッカル、キンイロジャッカル、コヨーテ、タイリクオオカミ、セグロジャッカル、アメリカアカオオカミ及びアビシニアジャッカルタテガミオオカミ属全種 ドール属全種 リカオン属全種
くま科 くま科全種
ハイエナ科 ハイエナ科全種
ねこ科 ネコ属のうちアフリカゴールデンキャット、カラカル、ジャングルキャット、ピューマ、オセロット、サーバル、アジアゴールデンキャット、スナドリネコ及びジャガランディオオヤマネコ属全種 ヒョウ属全種 ウンピョウ属全種 チーター属全種
    (3) 長鼻目
ぞう科 ぞう科全種
     (4) 奇蹄目
さい科 さい科全種
    (5) 偶蹄目
かば科 かば科全種
きりん科 キリン属全種
うし科 アフリカスイギュウ属全種 バイソン属全種
2 鳥綱
     (1) だちょう目
ひくいどり科 ひくいどり科全種
     (2) たか目
コンドル科 カリフォルニアコンドル コンドル トキイロコンドル
たか科 オジロワシ ハクトウワシ オオワシヒゲワシ コシジロハゲワシ マダラハゲワシ クロハゲワシ ミミヒダハゲワシ ヒメオウギワシ オウギワシ
パプアオウギワシ フィリピンワシ イヌワシ オナガイヌワシ コシジロイヌワシカンムリクマタカ ゴマバラワシ
3爬虫綱
      (1) かめ目
かみつきがめ科かみつきがめ科全種
      (2) とかげ目
どくとかげ科 どくとかげ科全種
おおとかげ科 ハナブトオオトカゲコモドオオトカゲ
ボア科 ボアコンストリクター アナコンダ アメジストニシキヘビ インドニシキヘビ   アミメニシキヘビ アフリカニシキヘビ
なみへび科 ブームスラング属全種 アフリカツルヘビ属全種 ヤマカガシ属全種
タチメニス属全種
コブラ科 コブラ科全種
くさりへび科 くさりへび科全種
       (3) わに目
アリゲーター科 アリゲーター科全種
クロコダイル科 クロコダイル科全種
ガビアル科 ガビアル科全種
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附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月4日政令第237号)抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月6日政令第261号)抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日政令第330号)抄
(施行期日)
1 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月28日政令第416号)
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月17日政令第372号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日政令第368号)
(施行期日)
1 この政令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
(平成11年法律第221号)の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
2〜3 (略)
附則(平成12年9月29日政令第437号)
(施行期日)
1 この政令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
(平成11年法律第221号)の施行の日(平成12年12月1日)から施行す
る。
(中央省庁等改革のための環境省関係政令の整備に関する政令の一部改
正)
2 (略)
附則(平成17年12月28日政令第390号)
(施行期日)
第1条この政令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する
法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成18年6月1日。以下
「施行日」という。)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日
から施行する。
(経過措置)
第2条改正法による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下
「新法」という。)第26 条第1項の許可を受けようとする者は、施行日
前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることがで
きる。
2 都道府県知事(地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第252 条の19 第
1項の指定都市にあっては、その長とする。)は、前項の規定により許可
の申請があった場合には、施行日前においても、新法第26 条及び第27 条
の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、こ
れらの規定の例により許可を受けたときは、施行日において新法第26 条
第1項の規定により許可を受けたものとみなす。

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