*投資顧問業では有価証券の売買発注は禁止されています* |
| まず・・・。 ●投資顧問業とは? 株式、債券などの有価証券に対する投資判断 (有価証券の種類、銘柄、数、価格、売買時期等の判断)について、 投資家に助言を行い報酬を得る業務のことをいいます。 |
| ●投資顧問業を始めたいときは 主たる営業所の所在地を管轄する財務(支)局に登録申請します。 無登録で投資顧問業を営んだ場合「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金刑に処し、又はこれに併科する」と規定されてますのでお気をつけ下さい。 |
| 登録の区分 | |
| 1.投資助言業務 | 投資の助言のみを行い、投資判断は、投資家自身で行うもの |
| 2.投資一任業務 | 投資判断、時期、金額など投資に必要な権限を投資家より委任されてるもの |
| ●登録申請要件● |
| 1.欠格要件 |
| (1)成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者。 |
| (2)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。 |
| (3)破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者。 |
| (4)投資顧問業者登録もしくは、投資信託及び投資法人に関する法律による認可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録又は認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む)又はこの法律若しくは投資信託及び投資法人に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは認可(当該登録又は認可に類する許可その他の行政処分を含む)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む)。 |
| (5)禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。 |
| (6)罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。 |
| (7)申請の日前5年以内に投資顧問業、投資一任契約に係る業務、投資信託委託業又は投資法人資産運用業に関し著しく不適当な行為をした者。 |
| (8)法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに上記(1)〜(3)までのいずれかに該当する者のあるもの。 |
| (9)個人で政令で定める使用人のうちに(1)又は(3)から(7)までのいずれかに該当する者のあるもの。 |
| 2.営業保証金 |
| 投資顧問業者は、営業保証金を主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。 |
| (1)主たる営業所につき500万円 |
| (2)その他の営業所につき営業所ごとに250万円 |
| ★お問い合わせ&ご相談★ 又は D-FAX:020-4665-4370 072−638−8302 |
近頃の投資ブーム(?)みたいな流れで、この「投資顧問業」にも注目される方が多くなっております。 「投資顧問業」を始めたいと思われてるかたは当事務所まで、お問い合わせください。 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 ![]() |
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