★クーリング・オフで解決!★
| ・特定商取引法条文 ・消費者契約法とは |
★お問い合わせ&ご相談★ 又は D-FAX:020-4665-4370 |
・クーリング・オフができる商品 |
●クーリング・オフとは・・・。
訪問販売などで商品やサービスの契約をしても、
特定商取引に関する法律で指定された商品・サービス・権利
については契約を無条件で解除できる制度です。
既払金の返金はもちろん、商品を受け取っている場合や
取り付けている場合でも、事業者負担で商品の引き取りや原状回復を
しなければならなくなっています。
●特定商取引法によるクーリング・オフ制度 ●
| 取引形態 | 販売方法 | クーリング・オフ期間 |
| 訪問販売 | 家庭訪問販売、職場訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、展示販売(会場を借りて商品を陳列し、2日未満で移動するもの)、SF商法、など営業所以外で交わした契約 | 法定書面をうけとった日から8日間 |
| 電話勧誘 販売 |
業者の電話勧誘行為によって申込みをした契約 | 法定書面をうけとった日から8日間 |
| 連鎖販売 取引(※) |
マルチ商法による取引 | 法定書面をうけとった日から20日間 |
| 特定継続的役務提供 | マルチ商法による取引 | 法定書面をうけとった日から8日間 |
| 業務提供 誘引販売取引 |
内職・モニター商法による取引 | 法定書面をうけとった日から20日間 |
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※ 連鎖販売取引について 事業者が嘘を言ったり脅かしたりしてクーリング・オフを妨害したために、消費者が誤認または困惑してクーリング・オフをしなかった場合、クーリング・オフ期間経過後もクーリング・オフができます。 |
クーリング・オフ期間経過後も、理由の如何を問わず中途解約をすることができます。 ★「特定継続的役務提供」とは・・・ エステティックサロン・語学教室・結婚相手紹介サービス・家庭教師 ・パソコン教室 |
★クーリング・オフの方法★電話や口頭でクーリング・オフを申し出ると、後で「聞いていない」「言った」などという問題が起きますので、必ず証拠の残る書面を送付といった方法で販売会社に通知しましよう。クレジット契約を結んだときは、信販会社にも同様に通知しましょう。 |
クーリング・オフについて相談する(初回無料)
★クーリング・オフの対象★ 訪問販売と電話勧誘販売は政令で定める「指定商品」「指定権利」「指定役務」であることが必要です。マルチ商法(連鎖販売取引)では、すべての商品やサービスが対象となっています。 |
★クーリング・オフができない場合★
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| ●クーリング・オフができなくても特定継続的役務であれば、一定の解約料を払うと中途解約できます。 ●また、クーリング・オフや中途解約ができないと思われる場合でも「クーリングオフ期間がいつから進行するのか?」を再確認することで可能になる場合もございますので、心配な方はできるだけ早く当事務所にご相談ください。 初回相談無料です。 ●当事務所の報酬について● クーリング・オフ/中途解約についての当事務所の内容証明作成送付代行報酬は ←ここをクリックして内容証明業務報酬額表(クーリングオフ・中途解約のところをご参照下さいませ。 |
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